自首・出頭することのメリットはなんですか。
自首とは,犯人が捜査機関に対して,自発的に自己の犯罪事実を申告しその訴追を含む処分を認めることをいい,その場合には,(裁判所は)その刑を減軽することができるとされています(刑法42条1項)が,その申告は,犯罪事実が捜査機関に発覚する前になされる必要があるとされています(古中ほか「大コンメンタール刑法第三版第3巻」青林書院2015年)。
したがって,既に犯罪事実や犯人が誰かが捜査機関に発覚しているような場合に,犯人が警察署に赴いたとしても,それは刑法上の自首には当たらず,単なる出頭ということになりますが,法律上の自首に当たらずとも,捜査機関あるいは裁判所に対し,被疑者に逃亡する意思がないことをアピールし,情状に相当程度良い影響を及ぼすことも期待できます。
そのため,法律上の自首はもとよりそれに当たらない出頭の場合でも,逮捕・勾留を回避する方向に働く事情になり得ます。