被害者がどうしても示談に応じてくれません。何も手段はないのでしょうか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

被害者がどうしても示談に応じてくれません。何も手段はないのでしょうか。

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被害者がどうしても示談に応じてくれません。何も手段はないのでしょうか。

 被害者への弁済に関しては供託という手段があります。供託とは,損害賠償金等をその債権者である被害者のために供託所(法務局)に預け,債務を免れる制度です(民法494条,495条)。その場合,被害者がその供託を受諾すれば,供託金は被害者に交付されますが,被害者がそれを受諾しなくても,民事的に(少なくとも供託金額については)債務を免れる効果が生じますし,刑事裁判に対する一定のよい情状とはなり得ます。
 しかし,被害者が受諾せず,また受諾しても供託金が弁償金額に不足する場合など弁償の問題が解決しない可能性があります。しかも,供託により債務を免れたとしても,被害者があなたを許してくれたわけではないので,供託だけでは刑事裁判に対する効果は限定的です。最後の最後まで示談をまとめる努力をすべきでしょう。

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