覚せい剤の自己使用で逮捕されたら勾留期間はどれくらいですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

覚せい剤の自己使用で逮捕されたら勾留期間はどれくらいですか。

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覚せい剤の自己使用で逮捕されたら勾留期間はどれくらいですか。

 薬物事犯であれば,10日間の勾留決定がなされた後,勾留延長のやむを得ない事由(刑事訴訟法第208条第2項)があるとして更に10日間以内の勾留延長決定がなされることが多いでしょう。
 もっとも,勾留決定や勾留延長決定に対しては,弁護士を通じて不服申立(準抗告)を行うことにより,各決定を争うことができます。
 この主張が認められると,勾留決定自体が取り消されたり,勾留延長の期間が短縮されたりすることがあります。

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