資力が十分あっても国選弁護人の選任がつきますか。
被告人が国選弁護人の選任を請求するためには,まず,資力申告書(現金,預金等の資産の合計額及びその内訳を申告する書面)を提出し,資力要件を満たすかの審査があります。国選弁護制度の資力要件は,現金や預金を合わせて50万円未満とされています(刑訴法36条の2・36条の3①,刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令1条・2条)。資力が50万円に満たないときは,そのまま選任請求することができます。
一方,資力が50万円以上の場合は,弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしたものの,申出を受けて接見をした弁護士が受任しなかった場合に限り,国選弁護人を請求できます(同法37条の3②,36条の3①)。