一部執行猶予は被告人にとって不利と考えている弁護士もいるようですが、どうしてですか。
一部執行猶予制度は平成28年6月から施行された制度であり、宣告刑の一部について刑の執行を猶予する制度をいいます(刑法27条の2)。
一部執行猶予は、実際に下された実刑判決の期間よりも短い期間で社会復帰が可能となる点では被告人に有利と考えられます。
一方で、あくまでも実刑判決の一種とも言えますし、一部執行猶予期間中は保護観察に付される場合もあります。保護観察が付されれば、一部執行猶予により刑務所出所後も国家機関から完全に自由とは言えず、その期間中は執行猶予取消しの威嚇のもとで生活をしなければなりません。その意味で一部執行猶予が必ずしも被告人にとって有利ではないと考える弁護士もいらっしゃいます。
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