友人にいい仕事があると言われ引き受けたところ,オレオレ詐欺の受け子でした。罪になりますか。
その仕事がどんな仕事と思っていたかによりますが,オレオレ詐欺の共犯になり得ます。
犯罪が成立するためには,故意,すなわち罪を犯す意思が必要です。しかし,故意が認められるためには,犯罪事実の発生を確信することまでは必要なく,「自分の行っていることが犯罪かもしれないがそれでもかまわない」という認識があれば足りるとされています。質問の場合,「その仕事が犯罪かもしれないがそれでも構わない」と思っていたとすれば,詐欺罪が成立することになります。
そうした内心の問題は,自供のほか,その際の様々な客観的状況等により認定されますので,具体的にどのような認識があり,どういった事情により故意ありと認定されるのかという判断には法的な専門的知識・経験を必要とするので,そうした知見のある弁護士に具体的な事情をお伝えの上,ご相談ください。