強制性交・強制わいせつをしてしまいました。逮捕は避けられないですか。
現行犯逮捕・緊急逮捕はともかく,逮捕状による逮捕は,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)と罪証隠滅,逃亡のおそれ等(逮捕の必要性)がある場合に認められます(刑事訴訟法199条)。強制性交・強制わいせつは,重大な犯罪であり,刑罰を恐れて逃亡する可能性が一般に高いほか,被害者に対する働きかけ,威迫等による罪証隠滅のおそれがある犯罪なので,身柄を拘束した上で捜査をする必要性が高く,逮捕される可能性が高いと言えます。それでも,たとえば,被疑者が定職に就いて相当の収入があり,家庭を有する場合,生活監督者を有する場合,任意での出頭要請に応じ取調べにも協力している場合,自首により犯行発覚に至った場合などには逮捕のリスクを少しでも小さくすることができます。
弊所においても,上記のような事情を整え,逮捕を回避し在宅捜査のまま事件終結に至った事件があります。