強制性交等と強制わいせつの違いはなんですか。
わいせつ行為(判例上,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものとされています。)のうち,下記の「性交等」に該当する行為を暴行又は脅迫を用いるなどして敢行すれば強制性交等罪となります。
すなわち,「性交等」とは,「性交,肛門性交又は口腔性交」を指し(刑法177条),これらの行為を暴行又は脅迫を用いて行えば(相手が13歳未満の者なら暴行又は脅迫を用いなくても)強制性交等罪に該当し,「性交等」以外のわいせつ行為を暴行又は脅迫を用いて行えば強制わいせつ罪が成立します。
ちなみに,強制わいせつ罪における暴行・脅迫の強度は,強制性交等罪のそれよりも弱いものであっても成立し得るとされています。