悪ふざけで人を押したら、転んで頭を打ち、死んでしまいました。怪我をさせる気さえなかったのですが、どんな犯罪になりますか。
結論から言うと、傷害致死(刑法205条)に該当し、3年以上(20年以下)の有期懲役に処される可能性があります。
たとえ悪ふざけとはいえ、人を押すことは暴行(同法208条)の故意に基づく行為であり、その暴行により相手が怪我をすれば、人に怪我をさせる意図はなくても傷害罪(同法204条)が成立すると考えるのが確定した判例です。
そして、その傷害の結果、人を死亡させた場合を規定しているのが刑法205条なのです。
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