悪ふざけで人を押したら,転んで頭を打ち,死んでしまいました。怪我をさせる気さえなかったのですが,どんな犯罪になりますか。
結論から言うと,傷害致死(刑法205条)に該当し,3年以上(20年以下)の有期懲役に処される可能性があります。たとえ悪ふざけとはいえ,人を押すことは暴行(同法208条)の故意に基づく行為であり,その暴行により相手が怪我をすれば,人に怪我をさせる意図はなくても傷害罪(同法204条)が成立すると考えるのが確定した判例です。
そして,その傷害の結果人を死亡させた場合を規定しているのが刑法205条なのです。