来月、第1審の判決なのですが、実刑判決が出そうです。控訴審は別の弁護士にお願いしようと思っているのですが、どのタイミングで弁護士に依頼すればいいですか。
控訴審で弁護士を変更することを検討した段階でご相談ください。判決が出た後でももちろん構いませんが、判決が出てから控訴審に移行するまでは、思った以上に時間がなく、控訴審の弁護人を誰に頼むか考える時間があまりとれません。
控訴審においては、控訴趣意書という書面を作成することが弁護人の主な活動となりますが、控訴趣意書作成の期限が控訴審裁判所によって定められますので、弁護士を決めるのが遅くなれば遅くなるほど、控訴趣意書作成にかけられる時間が少なくなってしまいます。
「実刑判決が出る可能性があるので、その場合に控訴審をお願いする弁護士を探している」といったご相談でも構いません。
当事務所では実際にそのようなご相談を多数いただいておりますので、まずはご連絡ください。
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