殺人を犯しても執行猶予になることはありますか。
あります。殺人罪の法定刑は,死刑,無期または5年以上の懲役とされていますが,裁判所は,酌量減軽(刑法第66条)その他の減軽により,有期懲役を選択の上,下限を2年半の懲役まで引き下げることができます。そして,3年以下の懲役には法律上執行猶予をつけることができます(刑法第25条)ので,殺人罪であっても執行猶予をつけることは法律上可能です。
そして,当事務所でも殺人罪で執行猶予を獲得した実績があります。もちろん,一般的に殺人罪で執行猶予を獲得することは難しいですが,介護疲れの殺人など,一定の類型においては,執行猶予を獲得することを目標に弁護活動を行っていくことになります。