痴漢事件の刑罰の相場を教えてください。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

痴漢事件の刑罰の相場を教えてください。

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痴漢事件の刑罰の相場を教えてください。

 痴漢は,各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為で,罰則として懲役刑又は罰金刑が定められています(例:東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項1号,第8条1項2号)。
 一般的に,前科前歴のない方の痴漢事件の場合,被害者と示談が成立した場合には不起訴処分となる可能性が高く,示談が成立しなければ起訴されて罰金刑となる可能性が高いと考えられます。
 痴漢を繰り返してしまい,痴漢事件の前科や前歴を有する方が痴漢を繰り返した場合には,示談をしても略式命令による罰金刑が科され,場合によっては公判請求によって刑事裁判にかけられる可能性もあります。
 具体的な量刑の見通しにつきましては,事案の内容等によって異なりますので,是非弁護士にご相談ください。

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