示談では,盗んだ物の代金を支払えば済みますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

示談では,盗んだ物の代金を支払えば済みますか。

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示談では,盗んだ物の代金を支払えば済みますか。

 示談とは,一定の金銭を支払うなどする代わりに犯人の処罰を求めないなどの一筆をいただくことです。その金銭とは,財産犯である窃盗の場合,盗んだ物の代金が主たるものであり,その支払だけで結構ですと言ってくださる場合はそれで済みますが,万引を見つけた被害店舗は,被害の調査,警察対応等に時間を取られ,その分通常業務ができなくなりますから,そうした損害に対する賠償その他いわゆる迷惑料を要求することもあります。
 その場合は盗んだ物の代金だけでは処罰を求めない意思表示をいただくことはできません。こうしたことから,いくら支払えば示談が成立するかは,結局は被害者次第ということにならざるを得ません。

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