示談はいつすべきですか。告訴された後も示談は可能ですか。
示談は,被害者の方が受け入れてくださるのならば,被害者の損害を少しでも早く回復するため,できるだけ早期,できれば告訴される前に行うことが肝要です。
ですが,告訴された後であっても示談をし,告訴を取り下げていただくなどすることは可能です。器物損壊は,親告罪であり,告訴が取り消されれば不起訴になりますから,示談が決定的に重要です。
告訴される前にしても後にしても,専門の弁護士の指導の下,被害者の方に早期に真摯な謝罪の気持ちを申し上げ,示談を試みることが肝要です。