自分の子どもを叱る際、しつけとして、子どもの頭部を拳骨でコツンとすることがあります。これは暴行罪にあたるのでしょうか。
暴行罪にいう「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
その頭部を拳骨でコツンとする行為は、自分の子どもか否か、しつけか否かに関わりなく有形力の行使にほかなりませんから、暴行罪となり得ます。
そして、児童の親権を行う者は、「児童のしつけに際して、…監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはなら」ず、また、「児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。」(児童虐待の防止等に関する法律第14条)とされています。
しつけとしてどのような行為が許されるかは大変難しい問題であり、一言で論じることは出来ませんが、親御さんその他子どもをしかる側としても、昨今社会的にしつけといえども体罰そのものに厳しい目が向けられるようになっている現状に照らし、しつけの意義・方法等を熟慮する必要があろうと考えます。
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