覚せい剤事案でも裁判員裁判になるような重罪があると聞きました。本当ですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

覚せい剤事案でも裁判員裁判になるような重罪があると聞きました。本当ですか。

刑事事件Q&A

覚せい剤事案でも裁判員裁判になるような重罪があると聞きました。本当ですか。

 本当です。たとえば,覚せい剤の営利目的輸入の罪です。同罪は,覚せい剤取締法第41条2項により,無期若しくは3年以上(20年以下)の懲役、又は情状により1000万円以下の罰金を併科するとされており,裁判員裁判対象事件の一つである「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当します(裁判員法第2条1項1号)。
ですから,殺人,傷害致死その他故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(同項2号)でなくても裁判員裁判の対象となります。

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