警察に捕まったら(逮捕されたら)どこに行くのでしょうか?|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

警察に捕まったら(逮捕されたら)どこに行くのでしょうか?

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警察に捕まったら(逮捕されたら)どこに行くのでしょうか?

 逮捕されたら,警察署内にある留置場に留置されるのが通常です。拘置所に留置されることもあります。留置されている間は家族や友人含め,外部との連絡が自由にはできなくなってしまいます。
 逮捕によって行動が制限されるのは最長で72時間です。ただし,この間,検察官がより長期の身体拘束(勾留)を請求し,裁判官がこれを許可した場合,更に最長で20日間留置されることになります。
 また,その後,検察官から起訴された場合,保釈が認められない限り,裁判が終わるまで留置場又は拘置所から出ることができません。

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