逮捕後,弁護士はどのように呼べば良いのでしょうか?
もし逮捕された場合,まず「当番弁護⼠」を呼ぶのが一般的です。
逮捕された場合,無料で一度だけ当番弁護⼠を呼んで接見に来てもらうことができます。これを当番弁護⼠制度といい,その弁護⼠を「当番弁護⼠」と呼びます。当番弁護士は,警察官や検察官,裁判官に「当番弁護⼠を呼んでください」と伝えることで呼ぶことができます。当番弁護⼠は逮捕された本人だけでなく,ご家族でも本人が逮捕された場所の弁護士会を通じて呼ぶことができます。
ただし,当番弁護士は,指名することができません。よって,当番弁護士として派遣されてくる弁護士が刑事事件に慣れていない場合もあります。また,当番弁護士の接見は,派遣されてきた当番弁護士が国選弁護人となるか,私選弁護人として選任されない限り,一度きりです。
私選弁護人の場合,ご自身やご家族で自由に選択することができるので,刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することができます。当番弁護士がご自身に合った信頼できる弁護士なら,そのまま私選弁護人して依頼するなどすればよいのですが,早期の釈放,事件解決のためには,当初から私選弁護人に依頼するのが安心です。
なお,資力が乏しいなどの理由で被疑者・被告人において自ら私選弁護人を選任できない場合に,本人の請求又は裁判所の職権で弁護人を選任する「国選弁護制度」というものがあります。
国選弁護人は私選弁護人と比べ弁護士費用が安価である一方,逮捕前や逮捕後勾留請求される前の段階では選任されることはないということ,自らが弁護士を指名・選択ができないこと等のデメリットもあるので,注意が必要です。
国選弁護人と私選弁護人の違いなど,詳細は以下をご覧ください。
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