同じ相手に別の機会に複数回強制わいせつ行為をしたという複数の公訴事実で起訴されました。実刑ですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

同じ相手に別の機会に複数回強制わいせつ行為をしたという複数の公訴事実で起訴されました。実刑ですか。

刑事事件Q&A

同じ相手に別の機会に複数回強制わいせつ行為をしたという複数の公訴事実で起訴されました。実刑ですか。

 強制わいせつ行為の法定刑は,6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
 したがって,実刑となる可能性は,一回の行為により起訴された場合にも増して高くなります。
 もっとも,事案の内容,示談の有無等の諸事情により,執行猶予を獲得できる場合もあるので,迅速かつ的確な対処の出来る刑事専門の弁護士に相談することが重要です。

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