起訴前に示談が成立すれば不起訴の可能性がある
不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は、かつては親告罪でしたが、現在は非親告罪となっており、被害者の意思に関わらず捜査が進められ、起訴される可能性がある重大な性犯罪です。また、痴漢や盗撮とは異なり、逮捕されるのが通例であり、逮捕された場合、最長で23日間の身柄拘束が続く可能性もあります。
このような厳しい法制度の下でも、起訴前の段階で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性があります。示談の成立は、被害感情の回復や被害弁償の意思を示すものとして、検察官が処分を判断する上で極めて重要な要素とされており、事件の内容や被害者の意思などの事情を踏まえつつ、不起訴となるケースも少なくありません。
ただし、示談が成立しても必ず不起訴になるとは限らず、事件の重大性や被害者の処罰感情等によっては起訴される可能性もあります。そのため、起訴前の早い段階から示談交渉を含めた弁護活動を開始することが非常に重要です。
起訴後でも示談が成立すれば執行猶予の可能性がある
一度起訴されてしまうと、そこから弁護活動を重ねても、起訴前の状態には戻れません。つまり、不起訴という処分を得ることは不可能となります。しかし、起訴後であっても、示談が成立すれば、執行猶予付きの判決を得られる可能性があります。
不同意性交等罪は法定刑が重く、5年以上の拘禁刑です。執行猶予を獲得するには、酌量減軽によって処断刑が拘禁3年以下となる必要があり、これは決して容易な条件ではありません。
それでも、被害者への真摯な謝罪と被害弁償に加えて、性依存症等の専門クリニックでのカウンセリングや治療など、再犯防止に向けた具体的な取り組みを示すことは、執行猶予を得る上で有利な情状事情とされます。裁判所に対し、反省と更生の意思を具体的に伝えることが求められます。
示談交渉と弁護士の役割の重要性
性犯罪における示談交渉は、他の犯罪と比べても困難な傾向にあります。被害者の精神的苦痛が大きく、加害者との直接接触を拒むことがほとんどです。また、警察や検察は、被害者の連絡先を本人や家族に伝えることはありません。
そのため、弁護士を介した交渉が不可欠です。弁護士が間に入ることで、被害者も安心して連絡に応じやすくなり、示談交渉が円滑に進む可能性が高まります。
また、弁護士は示談交渉だけでなく、逮捕直後からの身柄解放活動、取調べへの助言、裁判における情状弁護、依頼者の精神的サポートなど、多岐にわたる弁護活動を担います。
刑事事件では「スピードが命」です。早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を始めることが、事件の結果をより良い方向へ導くために不可欠です。
当事務所では、累計1,500件を超える不起訴獲得実績に加え、日本の刑事裁判において15件の無罪判決を得ています。不同意性交等罪でお悩みの方は、どうぞお気軽に無料法律相談をご利用ください。ご本人やご家族の不安を軽減し、最善の結果を得るために全力でサポートいたします。