持病があるのですが薬の持ち込みはできるのでしょうか
刑務所に収監される際,刑務所の医師により検査が行われます。この時,持病の薬を持ち込みたい旨申告すると,医師がそれを必要と認めた場合には薬を持ち込み,また支給を受けることができます。ただ,医師が不要と判断した場合には,持ち込みや服用はできません。
弁護士が上申(事実上のお願い)をして,薬の持ち込みの許可を申請することはできますが,弁護士が頼んだからといって常に許可されるわけではありません。結局のところ,刑務所の医師の判断に委ねられています。