自首は事件から何日後までにすれば有利に扱われますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

自首は事件から何日後までにすれば有利に扱われますか。

刑事事件Q&A

自首は事件から何日後までにすれば有利に扱われますか。

 特に何日後までという規定はありませんが,法律上の自首は,犯罪の発覚前又は犯人の判明前に限り成立します(刑法第42条1項)から,早いに越したことはなく,また,法律上の自首に当たらなくても早い時期に自首することは,情状としてはプラスに作用し得ますので,その意味でも早ければ早いほどよいでしょう。

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