仮釈放(かりしゃくほう)
刑務所,拘置所等の刑事施設に収容されている受刑者が改善更生のために相当であるとの法務省所管の地方更生保護委員会の決定により刑期満了前に一定の条件付きで釈放されること。 同原則は,犯罪事実に限らず,刑罰権を直接基礎づける他の諸事情にも適用される。
(リーガルクエスト刑事訴訟法宇藤祟・松田岳士・堀江慎司p429)
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家庭裁判所(かていさいばんしょ) 刑務所,拘置所等の刑事施設に収容されている受刑者が改善更生のために相当であるとの法務省所管の地方更生保護委員会の決定により刑期満了前に一定の条件付きで釈放されること。 同原則は,犯罪事実に限らず,刑罰権を直接基礎づける他の諸事情にも適用される。
(リーガルクエスト刑事訴訟法宇藤祟・松田岳士・堀江慎司p429)