保護観察付執行猶予(ほごかんさつつきしっこうゆうよ)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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保護観察付執行猶予(ほごかんさつつきしっこうゆうよ)

 被告人に家族等監督をするために適切な人物がいなかったり,自力更生が容易でないと判断されたりする場合に,保護司の監督に委ねる旨の条件を付した執行猶予。執行猶予期間中は定期的に保護司に近況報告をし,その指示に従った生活をしなければならない。違反した場合は執行猶予が取り消される。

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