冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ) 証拠調べの冒頭に,検察官が証拠に基づいて証明しようとする事実を述べること。TweetPocket 前の記事 保釈保証金没取(ほしゃくほしょうきんぼっしゅ)次の記事 保護観察付執行猶予(ほごかんさつつきしっこうゆうよ)