水道汚染罪(すいどうおせんざい)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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水道汚染罪(すいどうおせんざい)

 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し,よって使用することができないようにした者は,6月以上7年以下の懲役となる(刑法143条)。

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