水道汚染罪(すいどうおせんざい) 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し,よって使用することができないようにした者は,6月以上7年以下の懲役となる(刑法143条)。TweetPocket 前の記事 署名指印(しょめいしいん)次の記事 接見(せっけん)