無罪の推定(むざいのすいてい)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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無罪の推定(むざいのすいてい)

 挙証責任が検察官にあることを示した言葉。国際人権規約14条2項にうたわれているほか,憲法31条の適正手続の内容になっていると考えられる。

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