無罪の推定(むざいのすいてい) 挙証責任が検察官にあることを示した言葉。国際人権規約14条2項にうたわれているほか,憲法31条の適正手続の内容になっていると考えられる。TweetPocket 前の記事 身の代金目的略取・誘拐罪(みのしろきんもくてきりゃくしゅ・ゆうかいざい)次の記事 免訴(めんそ)