略式罰金(りゃくしきばっきん) 検察官による起訴に対して,簡易裁判所が公判手続を経ることなく,非公開の刑事手続(略式手続という)で科す罰金。TweetPocket 前の記事 ライブ・コントロールド・デリバリー次の記事 留置(りゅうち)