鑑別所(かんべつしょ) 少年法の規定により,保護処分,懲役または禁錮の言い渡しを受けた16歳未満の少年に対する刑の執行のために家庭裁判所から送致された者を収容する施設。TweetPocket 前の記事 鑑定留置(かんていりゅうち)次の記事 起訴(きそ)