鑑定留置(かんていりゅうち)
精神障害等で刑事責任能力の有無を判断するため,捜査機関が裁判所に請求し,認められたら勾留の一時停止の後,病院等で鑑定医が事件当時の精神状態を調べること。この結果により,罪が減刑されたり,不問に付されたりすることがある。
前の記事
鑑定(かんてい)次の記事
鑑別所(かんべつしょ)精神障害等で刑事責任能力の有無を判断するため,捜査機関が裁判所に請求し,認められたら勾留の一時停止の後,病院等で鑑定医が事件当時の精神状態を調べること。この結果により,罪が減刑されたり,不問に付されたりすることがある。