鑑定留置(かんていりゅうち)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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鑑定留置(かんていりゅうち)

 精神障害等で刑事責任能力の有無を判断するため,捜査機関が裁判所に請求し,認められたら勾留の一時停止の後,病院等で鑑定医が事件当時の精神状態を調べること。この結果により,罪が減刑されたり,不問に付されたりすることがある。

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