勾留執行停止(こうりゅうしっこうていし)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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勾留執行停止(こうりゅうしっこうていし)

 被疑者・被告人を親族,保護団体等に委託するか,被告人の住居を制限して,一定期間勾留の執行を停止すること。保証金の提供は求めない。被疑者・被告人等からの請求によるものではなく,裁判所の職権により認められる。

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