勾留期間(こうりゅうきかん)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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勾留期間(こうりゅうきかん)

 起訴前勾留の場合は原則として10日間であり,延長した場合でも勾留最長期間は20日間を超えることはない。被疑者を勾留中に起訴した場合は被告人として起訴後2ヶ月間勾留されうる。

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