押収拒絶権(おうしゅうきょぜつけん)
本人が承諾した場合もしくは裁判所の規則で定める事由ある場合以外に,医師,歯科医師,助産婦,看護師,弁護士,弁理士,公証人,宗教の職にある者またはこれらの職にあった者が,業務上の委託により保管し,または所持する他人の秘密に関する物の押収を拒むことができること。
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押収目録(おうしゅうもくろく)本人が承諾した場合もしくは裁判所の規則で定める事由ある場合以外に,医師,歯科医師,助産婦,看護師,弁護士,弁理士,公証人,宗教の職にある者またはこれらの職にあった者が,業務上の委託により保管し,または所持する他人の秘密に関する物の押収を拒むことができること。