押収物の還付(おうしゅうぶつのかんぷ)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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押収物の還付(おうしゅうぶつのかんぷ)

 刑事事件の証拠品として押収された物の中で,最終的に不要と判断された物(事件結了,判決確定後一定期間を経た物など)が返還されること。

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