接見禁止一部解除(せっけんきんしいちぶかいじょ) 接見禁止決定について,接見禁止の対象からある者を除外するなど,弁護人の請求により裁判所が限定的に解除すること。TweetPocket 前の記事 接見禁止(せっけんきんし)次の記事 捜査の端緒(そうさのたんしょ)