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公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)

公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき)

適正迅速でわかりやすい公判審理を実現するために、第一回公判期日前に裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続。裁判員制度に伴い、2005年の刑事訴訟法改訂で導入された。裁判員制度の対象となる事件は必ず公判前整理手続に付さなければならない。

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