勾留延長(こうりゅうえんちょう) 事件が複雑困難であったり、証拠の収集が困難であったりするなどのやむを得ない事由がある場合に検察官の請求により起訴前の勾留期間を延長すること。延長期間は内乱罪等の場合を除いて10日間を超えることはできない。