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接見禁止(せっけんきんし)

接見禁止(せっけんきんし)

検察官の請求または職権により裁判所がその決定により弁護士以外の者との接見を禁止すること。逃亡または罪証隠滅の虞があるとされる場合は接見禁止される。

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