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女性に対してわいせつな行為をしてしまいました。いまのところ警察からの接触等はありません。今後,刑事事件になって逮捕されてしまうのでしょうか。

刑事事件Q&A

女性に対してわいせつな行為をしてしまいました。いまのところ警察からの接触等はありません。今後,刑事事件になって逮捕されてしまうのでしょうか。

 その被害者の女性が被害届を出すかどうかはわかりません。また,警察に確認して被害届が出ているかどうかも確認できません(教えてくれません)。これは弁護士を雇っても同じことです。
 もし被害者が被害届を警察に出した場合,警察は捜査します。犯行現場に遺留品があるか,防犯カメラ等の客観的な証拠を収集し,犯人特定に結びつくものがないかどうか捜査します。
 そして,犯人であるあなたに結びつく証拠を得られるかもしれませんし,得られないかもしれません。
 犯人特定の証拠を獲得した場合,裁判官に逮捕状や捜索差押令状を請求し,その発付を得て,ある日,突然,あなたの家にやってきます。
 このように,あなたが捕まるかどうかは不確定要素が多く,弁護士でもなかなか判断できません。
 ですから,被害者の方に申し訳ないという気持ちがあるかどうかという本質的で道義的な観点からよく考え,最終的にはご自身で自首するかどうかを決断してください。
 自首すると決断した際には,弁護士がお力になります。

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