控訴を取り下げることができるのは誰でしょうか。
控訴の取下権者は以下の通りです。
①検察官・被告人(359条)
②353、354条に規定する者で、書面による被告人の同意を得た者(360条)
従って、被告人が控訴を取り下げれば弁護人が控訴を維持しようとしても取下げの効力が生じます。弁護人が被告人の明示の意思に反して控訴するということはなく、弁護人が控訴を取り下げることはできません。
もっとも、放棄又は取下げをするのは検察官又は被告人ですが、控訴をした法定代理人や弁護人が書面による被告人の同意を得れば、放棄又は取下げをすることができます。
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