私が海外のホームページから輸入した医薬品に覚せい剤の成分が含まれていたことが分かりました。私は,覚せい剤の密輸を行ったものとして有罪になりますか。
このような場合は,覚せい剤密輸の故意が認められるか否か(覚せい剤との認識に基づき輸入したか否か)が争いになります。医薬品と書かれたものが覚せい剤を含有するものであると知っていた場合は勿論,もしかしたら覚せい剤を含有するものかもしれないと思っていたという程度でも故意が認められるでしょう。
もっとも,その人が覚せい剤と分かっていたか否かということは,人の内心の問題で目に見えません。しかし,覚せい剤の認識を認める自白がない場合でも,輸入サイトの記載,画像,輸入の手段・方法その他様々な事情から故意が認められるか否かが判断されることになります。