監修弁護士 中村 勉 一方的に好意を持っている女性の部屋を突き止めるため、その女性を尾行し、オートロック付きマンションの玄関を女性に引き続いてこっそり通り抜けました。どんな犯罪になりますか。 住居侵入罪(刑法130条)になり得ます。また、ストーカー規制法違反(同法130条)とされる場合もあるでしょう。 #ハッシュタグ #刑事事件に強い弁護士に依頼したい #自首・出頭したい