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かねて抗争中の相手方不良集団と戦うため,手に金属バットや特殊警棒を持って多人数で集まったところで捕まりました。何か犯罪になりますか。

刑事事件Q&A

かねて抗争中の相手方不良集団と戦うため,手に金属バットや特殊警棒を持って多人数で集まったところで捕まりました。何か犯罪になりますか。

 凶器準備集合罪(刑法208条の3)になり得ます。また,実際に相手方と戦い,相手方に怪我を負わせた場合は,傷害罪(同法204条)も成立し得ます。

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