ノリで頭を小突いただけでも罪になりますか。
暴行罪(怪我をさせた場合は傷害罪)に該当し得ます。
暴行は「身体に対する不当な有形力の行使」を意味します。質問のように、小突く行為も「身体に対する不当な有形力の行使」であることに変わりなく、立派な暴行に当たりますから、被害者から被害届が提出されれば、刑事事件として手続が進んでいくことになるでしょう。
実際に、当事務所が扱った事件でも、飲み会の帰りに上司が部下をノリで小突いたところ、部下から被害届が出され、刑事事件となったケースがあります。
ノリで川に投げ落としたら運悪く被害者が亡くなってしまった場合、暴行、傷害どころか、傷害致死罪という重罪に該当するとされかねません。悪ふざけで暴行を加えるのは厳に慎みましょう。
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