会社のお金を預かっている経理担当者から頼まれて,横領金の振込口座を貸してやりました。私は,経理を担当していませんし,会社のお金を預かってもいません。それでも業務上横領の共犯になりますか。
業務上横領罪(刑法第253条。10年以下の懲役)の共犯となり得ます(同法第65条1項)。ただし,貴殿は,経理という「業務」上のお金の占有者とは言えませんから,同条2項が適用され,単純横領罪(刑法第252条1項)の刑(5年以下の懲役)で処断されます(最高裁昭和25年9月19日判決,最高裁昭和32年11月19日判決)。