器物損壊罪は,告訴がないと起訴されないと聞きましたが,本当ですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

器物損壊罪は,告訴がないと起訴されないと聞きましたが,本当ですか。

刑事事件Q&A

器物損壊罪は,告訴がないと起訴されないと聞きましたが,本当ですか。

 そのとおりです。同罪は,告訴がないと起訴できない犯罪であり,これを親告罪と呼んでいます(刑法第264条)。
 かつては強制わいせつ,強姦(現在では強制性交等罪)等も親告罪でしたが,平成29年7月に施行された刑法改正により,撤廃されました。なお,公用文書等毀棄罪及び建造物等損壊罪については,器物損壊類似の犯罪ではありますが,親告罪ではありません。

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