弁護士に会社の調査に立ち会ってもらうことはできますか。また,刑事事件と一緒に失職を回避するための活動を弁護士に依頼することはできますか。
弁護士が,横領罪・背任罪の刑事事件の依頼を受ける際,会社に対して失職を回避するための弁護活動の依頼を受けることもできます。
この際,失職を回避するための会社との本格的な折衝は,労働事件としての性格が強く,刑事事件とは別の事件ということになりますので,依頼をお受けするためには刑事事件とは別の委任契約を締結する必要がございます。
失職を回避するための活動として,会社による依頼人の方に対する調査や面談に立ち会うことも可能ですが,会社に対して許可を得る必要があります。