強制性交等罪の量刑の相場はどのくらいですか。
刑法第177条は,強制性交等罪の法定刑について,5年以上の有期懲役と定めています。
強制性交等罪で逮捕され,検察官が有罪の認定に十分な証拠があると考えた場合,被害者と示談をしない限り起訴される可能性が高く,また,同罪で起訴され,有罪判決となった場合には,被害者と示談をしない限り,法定刑に従って5年以上の実刑判決が下される可能性が高いといえます。
一方で,被害者と示談が成立し,被害者の処罰感情が低下した場合には,「犯罪の情状に酌量すべきものがある」として刑の酌量減軽(刑法第66条)が適用され,5年未満の懲役刑が選択される可能性があり,3年以下の懲役刑となる場合には,執行猶予(刑法第25条)が付される可能性もあります。