業務上横領で自首する場合,先に勤務先に申告すべきですか。
どちらにもメリットデメリットがあり,一概にどちらがいいとは言えません。
すなわち,警察に先に犯罪事実を申告すれば,法律上の「自首」となり,刑が減軽されたり,身柄拘束を回避できたりする可能性があります。一方で,勤務先に先に申告し,両者の間で示談が出来れば,そもそも刑事事件化しない可能性があります。また,どちらか一方だけしか出来ない訳でもありません。
弁償が出来る資力があるかなど貴殿側の事情のほか,会社側の処罰感情その他の事情,会社側の捜査機関への相談・届出等の有無・状況など様々な事情により,いつ何をどうすべきか千差万別です。事案に応じた高度な判断が必要ですので,是非早急にそうした事案の経験豊富な弁護士にご相談ください。