海外からLSDの錠剤を日本に持ち込むよう頼まれて持ち込もうとしましたが,税関で止められて検査されました。そうすると,それはLSDでなく覚せい剤であることが判明しました。私は,覚せい剤だなんて思っていなかったのに,覚せい剤の輸入罪で裁かれてしまうのでしょうか。
LSDは,合成麻薬に分類され,これを輸入すると,麻薬及び向精神薬取締法第65条1号の違反となり,1年以上10年以下の懲役に処せられます。一方,覚せい剤の輸入は,覚せい剤取締法第41条1項に該当し,1年以上(20年以下)の有期懲役に処せられます。
本件は,LSDを輸入する意思で結果的に覚せい剤を輸入した事案ですから,覚せい剤輸入罪ではなくLSD輸入罪の限度での刑責を負い,懲役1年以上10年以下の範囲で処罰されることになるでしょう。